特定商取引法に基づく表示
- 事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号 -
株式会社GO TODAY SHAiRE SALON
〒150-0041
東京都渋谷区神南一丁目11番4号
03-6823−1375(代表)
- 事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名 -
株式会社GO TODAY SHAiRE SALON
代表取締役 大庭邦彦
- 商品の引渡時期 -
ご注文が完了し、クレジットカード利用の承認が下りた後、5営業日以内に発送致します。
- 商品の販売価格(商品の送料が含まれないときは、販売価格及び商品の送料) -
各商品ページに記載された各商品ごとの販売価格をご覧ください。
なお、SHAiRE Labオリジナル商品(株式会社GO TODAY SHAiRE SALONのプライベートブランドの商品)については送料無料です。ナショナルブランドのメーカー商品(美容室専売品)については、5,500円以上の購入の場合には送料無料(但し、沖縄・離島に配送する場合には1,650円)、5,500円未満の購入の場合は送料が全国一律825円(但し、沖縄・離島に配送する場合には2,475円)かかります。
- 商品の販売価格及び送料以外に購入者等の負担すべき金銭があるときは、その内容及び額 -
該当なし
- 商品の代金の支払時期及び方法 -
クレジットカード決済(前払い)
- 商品の売買契約の申込みの撤回又は契約の解除に関する事項 -
【注文キャンセル】
・注文完了後、当該注文に係る商品等が発送されるまでの間に株式会社GO TODAY SHAiRE SALONまでメールにてご連絡いただいた場合に限り、商品内容の変更・キャンセルをお受けいたします。
【返品】
商品到着後7日以内に株式会社GO TODAY SHAiRE SALONまでメールにてご連絡いただいた場合に限り、お客様のご都合による場合も含めて、返品も承っております。ただし、化粧品、パッケージを開封した商品、一度でも使用した商品、直送に関する販売条件が付された商品、及び到着後に汚れ又は傷が生じた商品は、返品不可となっておりますので、ご了承ください。
〔返品時の注意事項〕
・購入した商品等を返品する場合には、株式会社GO TODAY SHAiRE SALON所定の方法により連絡したうえで、同社の指示に従うものとします。
・返品の際には、購入した商品等を、当該商品等が到着した際の状態(梱包又は付属品の状態も含みます。)と同じ状態のまま返品するものとし、株式会社GO TODAY SHAiRE SALONに返品した商品等が到着した際の当該商品の状態が大きく異なっていた場合には、返金は行われないものとします。
・返品の際の送料(以下「返品送料」といいます。)につきましては、お客様のご負担とさせていただきます。
・返品商品が到着し次第、株式会社GO TODAY SHAiRE SALON所定の方法により代金の返金が行われます。この場合は、お支払いいただいた代金に相当する額を返金させていただきます。ただし、お客様が当該返品に要する返品送料を着払いにしたうえで返品を行った場合には、当該返品送料相当額を差し引いて返金させていただきます。
- 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の事業者の責任についての定めがあるときは、その内容 -
・商品の品質には万全を期していますが、万が一、お届けした商品に破損・故障等の不良がある場合は、履行の追完(当該商品の修理又は同一商品との交換を含みます。)及び代金の減額をお受けさせていただきます(修理・交換に要する費用及び返送時の送料は株式会社GO TODAY SHAiRE SALONの負担とします。)。
・お届けした商品に破損・故障等の不良があった場合は、商品到着後7日以内に株式会社GO TODAY SHAiRE SALONまでメールにてお問合せください。商品到着後7日を経過している場合には上記対応の対象外となりますのでご留意ください。
・また、下記の場合についても、上記対応の対象外とさせていただきます。
①商品発送後に、不可抗力(落雷、停電、災害など)により発生した故障や破損の場合
②お客様が商品を改造した場合、不適切な方法で開封したことで破損等した場合、その他お客様の故意又は過失により破損等した場合
- 申込みの有効期限があるときは、その期限 -
該当なし
- 磁気的方法又は光学的方法によりプログラムを記録した物を販売するときは、当該商品を利用するために必要な電子計算機の仕様及び性能その他の必要な条件 -
該当なし
- 商品の売買契約を二回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び金額、契約期間その他の販売条件 -
該当なし
- 上記のほか、商品の販売条件があるときは、その内容 -
該当なし
- 広告の表示事項の一部を表示しない場合であって、特定商取引に関する法律第11条ただし書の書面を請求した者に当該書面に係る金銭を負担させるときは、その額 -
該当なし
- 通信販売電子メール広告をするときは、事業者の電子メールアドレス -
株式会社GO TODAY SHAiRE SALON
customer-shairelab@shairesalon-go.today
2021年12月1日制定